あすな会計事務所

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手続きの流れ
延納・物納をご希望の方
遺産の名義変更
税務調査への対応
手続きの流れ
初回(相談無料)
まずはお気軽にご相談ください。1時間程度の面談を致します。
持参していただく物は相続人と財産内容のわかる資料です。
事前の見積もり
財産の概要をご提示いただき、サービス内容をご説明いたします。
同時にサービス内容に応じた報酬のお見積りをご提示いたします。
ご契約
お客様のご了承をいただきますと、ご契約となります。
資料の収集

ご自身での収集が可能な方
相続税申告のためには、様々な資料を集める必要があります。
対象となる方々の戸籍謄本、印鑑証明書住民票などがこれにあたります。
また、財産に応じて不動産であれば登記簿謄本、公図等、残高証明書などをご用意頂く必要があります。

ご自身での収集が困難な方
「時間がない」「方法がわからない」など、ご自身での収集が困難な方は当事務所が代行して収集致します。
お気軽にお申し付けください。
財産および相続税の概算の報告
財産の評価を専門的立場から致します。それにより概算の相続税額をご報告申し上げます。
加えて、納税方法についてもご提案させて頂きます。
遺産分割協議書の作成
相続人様の意向を尊重したうえで、最適な分割案をご提案申し上げます。
協議が整いますと遺産分割協議書を作成してご捺印を頂きます。
相続税申告の作成・提出
相続税申告書にご捺印頂き、当事務所にて相続税の申告書を税務署へ提出いたします。
相続税の納税
相続税の納税期限は、相続開始後10ケ月以内です。これは申告書の提出期限と同じです。
当事務所で作成した納付書により、お近くの銀行または郵便局にてご納付ください。
なお、延納をご希望の方、物納をご希望の方は、別途各申請書をご用意致しますので、そちらに捺印頂き、申告期限迄に当事務所にて、税務署に提出いたします。
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延納・物納をご希望の方
別途各申請書をご用意致しますので、そちらに捺印頂き、申告期限迄に当税理士事務所にて、税務署に提出いたします。
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遺産の名義変更
名義変更手続きは相続人様で行なうのが原則です。遺産分割協議書をもとに、相続財産の名義変更を行なって頂きますが、ご自身での変更が困難な場合は、一度当事務所にご相談下さい。お手伝いさせて頂きます。
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税務調査への対応
相続税の申告書提出後1年位すると、税務署より申告の真偽について税務調査が行なわれる場合があります。
調査時には当事務所にも連絡が入りますので、私共のスタッフにて同席対応させて頂きます。
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