人が死亡し、その亡くなった人(被相続人)の残した遺産を相続した人(相続人)が取得した財産に対して課税される税金。
これが相続税です。
また評価額が基礎控除を超えた場合でも、相続税がかからないケースがあります。
これは税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)の適用に申告した場合です。
適正な評価と現状把握を相続財産に対して行い、相続税の試算を早い段階で行ったのちの納税資金対策や遺産分割について適切な助言を致します。相続が発生してからの対策は限られています、「争続」にならないためにも事前のご相談や対策が必要です。